化粧品は事法では
薬「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義している。
使用する原料も「化粧品原料基準」「厚生労働大臣が指定する原料」などとともに、「安全性に関する基準」や「化粧品の表示に関する公正競争規約」など、製造から表示事項や販売、広告に至るまで、事細かく規制され、消費者保護行政がなされている。
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